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2007年11月15日

●カブドットコム証券の三菱東京UFJ銀行による公開買付けに関する意見表明の整理

 カブドットコム証券が三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券の普通株式に対する公開買付けに関する意見表明を行ったそうで、これについて当意見証明に従事した磯崎さんがisologueにエントリーを立てていた。
 従前から、isologueでは、ブルドッグソースに対するスティールの公開買付け等の案件について言及しており、毛色は異なるが、「公開買付け」という取引について、ご自身の知見を実務で発揮した1件だったと思う。
 特に、注目すべきは、磯崎さんを中心とした特別委員会のレポートの公開買付価格に対する結論で、こう記載されている。

「少数株主の利益の観点から公正な価格であると断言することはできず、本公開買付けへ応募するか否かについては、株主の判断に委ねることが合理的である。」

 今回の公開買付けは、ブルドッグソースに対するスティールの公開買付けが、不可解な総会決議を行ったのに対して、少数株主の公開買付けの対応を株主自身に委ねている点が対象的である。
 ブルドッグソースに対するスティールの公開買付けが敵対的なそれだったのに比べ、MUFGの戦略的な意図が明確な公開買付けで、当然友好的である点や、三菱東京UFJ銀行の議決権比率が公開買付前後で、グループ内相対取引を除けば10.36%(普通株式100,000株)の上昇するだけで実質的な支配権の移転とはならない。と言った意味で異なる。
 しかし、それを差し引いても、ブルドッグソースに対するスティールの公開買付けの件でも、総会決議を取らずに、単純にスティールの公開買付に応だけのことだったのでは?という疑問が浮かび上がってくる。

 おまけで、当該案件のカブドットコム証券が公開しているプレスリリース等の書面の目次を載せておきます。
 この類の文章を読むのに目次はちょっとした助けになるかなと思うので、ご参考までに。

2007年11月14日 ①当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
            ②(文中で引用のある「取締役会に提出された本特別委員会の意見ならびに検討及び意見の理由の概要」)
            ③株式会社三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券株式会社に対する公開買付けの開始について
2007年11月14日 ④株式会社三菱東京UFJ銀行とカブドットコム証券株式会社との業務・資本提携のさらなる強化について

①当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ

1. 公開買付者の概要

2. 本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(1) 本公開買付けに関する意見の内容
(2) 本公開買付けに関する意見の根拠
>(引用)取締役会に提出された「本特別委員会の意見」ならびに「検討及び意見の理由の概要」
(3) 本公開買付けに関する意見の理由

(以下該当事項はなし)
3. 公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容
4. 会社の支配に関する基本方針に係る対応方針
5. 公開買付者に対する質問
6. 公開買付期間の延長請求

②取締役会に提出された「本特別委員会の意見」ならびに「検討及び意見の理由の概要」

1. 当社取締役会から本特別委員会に対する諮問事項
(1) 本公開買付けが当社の企業価値の向上に資すると判断することは合理的か。
(2) 本公開買付けの買付価格は公正な価格であるか。
(3) 本公開買付けに関して当社取締役会はどのような意見を決定すべきか。

2. 本特別委員会の意見
(1) 本公開買付けが当社の企業価値の向上に資すると判断することは合理的である。
(2) 本公開買付価格は、当社の少数株主の利益に対して一定の配慮がなされた価格であると判断することが合理的であるが、少数株主の利益の観点から公正な価格であると断言することはできず、本公開買付けへ応募するか否かについては、株主の判断に委ねることが合理的である。
(3) 上記(1)のとおり、本公開買付けが当社の企業価値の向上に資すると判断することは合理的であるので、当社取締役会は、本公開買付けに関して賛同する旨の意見を決定することが合理的である。但し、本買付価格については~。。。

3. 検討及び意見の理由の概要
(1) 本公開買付けによる当社の企業価値ないし株主価値の向上について
a) 本公開買付けに伴う公開買付者のネット証券強化戦略について
b) 本公開買付けによる資本関係強化後の当社戦略遂行のフレキシビリティへの影響等について
(2) 本買付価格の公正性について
a) 株式価値算定機関による株式価値の算定
b) 株式価値算定方法の合理性について
c) 本買い付け価格の公正性について
ⅰ)本公開買付けの目的及び買付予定株式数と買付価格設定への影響
ⅱ)本買付価格の決定と直近の市況の変化の影響
ⅲ)提携のシナジー効果や構造要因等が十分考慮されていない可能性・・・(数値化されていないシナジー効果は価値算定上織り込んでいない)
d) 部分買付けに関わるリスクについて
(3) 本諮問事項の検討にあたり検討したその他の事項:実質的な支配権の移動を伴う取引であることに関わる特別の配慮の必要性について
ⅰ)銀行法及び金融商品取引法上の所謂アームズレングス規制等により。。。
ⅱ)当社は本公開買付けの公開買付人である三菱UFJ証券株式会社の。。。
ⅲ)なお、当社は委員会設置会社であり。。。

③株式会社三菱東京UFJ銀行によるカブドットコム証券株式会社に対する公開買付けの開始について

1. 買付等の目的
2. 買付等の概要
(1) 対象者の概要
(2) 買付け等の期間
(3) 買付け等の価格
(4) 買付け等の価格の算定根拠等
① 算定の基礎
② 算定の経緯
③ 算定期間との関係
(5) 買付予定の株券等の数
(6) 買付け等による株券等所有割合の異動
(7) 買付代金
(8) 決済の方法
(9) その他買付け等の条件及び方法
(10) 公開買付開始公告日
(11) 公開買付代理人
3. その他
(1) 公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
(2) 投資者が買付等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報

④株式会社三菱東京UFJ銀行とカブドットコム証券株式会社との業務・資本提携のさらなる強化について

1. 業務・資本提携強化の理由
2. 利本関係強化の内容
3. 業務提携強化の内容
(1) 金融商品仲介業を始めとする証券取引の強化
〔1〕 インターネットを通じた投資信託取引ニーズへの対応
〔2〕 金融商品仲介業務の提携先拡大
(2) ポイントサービスによる銀行代理業の強化

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